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品種登録電子出願システム


ID・パスワード発行申請書

1. ID・パスワード発行申請書 様式ダウンロード(Word:18KB)
2. ID・パスワード再発行申請書 様式ダウンロード(Word:18KB)
3. システム登録者変更届 様式ダウンロード(Word:19KB)
上記申請書等は、下記へ郵便で提出してください。

〒100−8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム宛て

品種登録出願システム利用規約

    品種登録出願システムを利用して、品種登録出願及び登録料の納付に係る手続及びこれに関する情報の収集等を行うためには、下記の利用規約のすべての条項に同意いただくことが必要です。品種登録出願システムの利用者は、品種登録出願システムID・パスワード発行申請書の提出をもって本利用規約に同意したものとみなされます。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 品種登録出願システムの利用(第3条〜第7条)
第3章 品種登録出願システム等の管理(第8条〜第10条)
第4章 情報の取扱い(第11条〜第15条)
第5章 民間利用者の留意事項(第16条)
第6章 雑則(第17条〜第20条)
附則

第1章 総則

(目的)
第1条 本規約は次条に定める品種登録に関する情報システムの利用に関し、必要な事項を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 この規約において、使用する用語の定義は、次の各号のとおりとます。
(1)「品種登録業務関連システム」(以下「業務関連システム」という。)とは、品種登録業務に関する情報の収集、処理及び通信を行う情報システム及び民間利用者が行う電子出願並びに登録料納付に関する情報の収集、処理及び通信を行う「品種登録出願システム」(以下「出願システム」という。)を含む情報システムをいいます。
(2)「情報システム責任者」とは、業務関連システムにおける運用体制の整備、適正な利用及び情報セキュリティの確保等に関する事務を行う者としての農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室長をいいます。
(3)「民間利用者」とは、出願システムを利用して品種登録出願及び登録料の納付の手続等を行う(利用のための申請を含む。)法人及び個人をいいます。
(4)「ログインID」とは、出願システムの利用者を識別するための識別コードをいいます。
(5)「パスワード」とは、ログインIDを提示した利用者が正当な利用者であるか否かを検証するための主体認証コードをいいます。

第2章 品種登録出願システムの利用

(システム利用者の責任)
第3条 民間利用者は、自己の責任と判断に基づき、出願システムを利用し、出願システムの利用に伴って生じるログインID及びパスワード情報を管理するものとし、農林水産省に対していかなる責任も負担させないものとします。
(出願システムに関する知的所有権)
第4条 民間利用者に提供される一切のプログラム又はその他の著作物(本規約、操作説明書及びセキュリティ・マニュアルを含む。以下同じです。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的所有権は、農林水産省に帰属します。
2 システム利用者は、出願システムの利用に際し、システム利用者に提供される一切のプログラム又はその他の著作物を以下のとおり扱うものとします。
(1)本規約に従って出願システムを利用するためにのみ使用すること。
(2)複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリング(ソフトウェアの開発工程を逆にたどり、その構造や機能を解析して、製品に機能を反映させること。)等を行わないこと。
(3)営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、又は担保に供しないこと。
(出願システムの利用可能時間)
第5条 出願システムは、原則として24時間、年間を通じて利用可能とします。ただし、機器メンテナンス等により、システムの利用を停止する場合があります。なお、緊急を要する場合は、事前に通告することなくシステムの利用を停止することがあります。
2 民間利用者が出願システムを利用して行った出願、登録料納付に係る事務処理は、当該業務担当者の執務時間内に行うものとします。
(禁止事項)
第6条 民間利用者は、出願システムの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)出願システムを本規約に反する目的で使用し又は使用しようとすること。
(2)出願システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(3)出願システムへの不正アクセス及びウィルス感染ファイルを故意に送付すること。
(4)法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行 為をすること。
(5)前四号のほか、出願システムの運用において支障を及ぼす又は 支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 情報システム責任者は、民間利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合は、事前に通知することなく、当該民間利用者のログインIDを失効させ、出願システムの利用を直ちに停止させます。
(出願システムの利用可能文字)
第7条 出願システムにおいて使用可能な文字は以下の各号に掲げるもののみとし、その他の外字、機種依存文字等の使用は不可とします。
(1)基準等の準拠は、JISX-8341-3:2010の達成基準のA以上を目安にとします。
(2)外字対応は、JIS第三水準までを使用するものとします。

第3章 品種登録出願システム等の管理

(設備等)
第8条 民間利用者は、出願システムを利用するために必要なすべての機器等(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)を自己の負担において準備するものとします。当該機器の準備に必要な手続は、民間利用者が自己の責任と費用で行うものとします。
(非常事態等における利用の制限)
第9条 情報システム責任者は、天災、事変その他の非常事態の発生又は出願システムの重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合には、出願システムの利用を停止又は制限することがあります。
2 情報システム責任者は、出願システムの利用が著しく集中した場合には、品種登録出願システムの利用を制限することがあります。 (出願システムの保証等)
第10条 農林水産省は、出願システムの提供の遅延、中断又は停止が発生し、その結果民間利用者又は第三者が被った損害について一切の責任を負いません。

第4章 情報の取扱い

(個人情報の取扱い)
第11条 業務関連システムで利用する個人情報については、行政機関等個人情報保護法等関連法令に基づき、情報システム責任者において適切に取り扱うものとします。
(保有する情報の範囲)
第12条 業務関連システムの運用に当たって保有する民間利用者の情報は、出願システムの利用者の名称(法人名)、代表者名、法人番号、個人氏名、所在地、担当者氏名(又は部署名)、電子メールアドレス、文書送付先の住所及び名称とします。
(利用目的)
第13条 業務関連システムで保有する情報は、次の目的で利用します。
(1)品種登録出願の各種データについては、方式審査、名称審査及び特性審査のための資料として利用します。
(2)法人番号については、出願システムへのログインのためのID管理及びアクセス制御に利用します。
(3)出願システムの利用者の名称、代表者名、所在地、担当者氏名については、システムの利用に係る申請内容の確認及びID・パスワードの通知に利用します。
(4)電子メールアドレスについては、民間利用者と直接連絡をとる必要が生じた場合に利用します。
(利用及び提供の制限)
第14条 業務関連システムに係る情報は、法令に基づく場合等を除き、第14条に定める利用目的以外の利用又は第三者への提供はいたしません。
(安全確保の措置)
第15条 情報システム責任者は、業務関連システムに係る情報の漏えい、滅失、き損の防止及び品種登録出願システムの適正な運用を図るために、セキュリティ・マニュアルの整備等必要な措置を講じます。

第5章 民間利用者の留意事項

(出願システム利用に当たっての留意事項)
第16条 民間利用者は、出願システムを利用するに当たっては、運用要領及び利用規約に定める事項のほか、以下の事項について留意してください。
1 電子出願及び電子納付の手続き及び自己のデータの確認・取得を行うこと以外の目的で、出願システムを利用しないこと。
2 ログインID等が悪意のある第三者に知られた場合、業務関連システムに登録されている民間利用者の各種情報が漏えいし、不正に利用されるおそれがあることから、ログインID等を以下のとおり取り扱うこと。
(1)ログインID等を共有して使用しないこと。
(2)初期パスワードは速やかに変更すること。
(3)ログインID等は、第三者に容易に知られないよう管理方法に注意すること。
@ ログインID等を付箋等に記入の上、卓上等に貼付けないこと。
A 情報システム責任者から送付されたユーザーID通知書(運用要領様式第4号のユーザーID通知書をいう。以下「通知書」という。)を紛失しないこと。
(4)パスワードは3か月ごとに変更すること。ただし、システム責任者からパスワードの変更指示があった場合は、3か月未満であっても変更すること。
(5)パスワードを変更するときは、過去に使用したパスワードと同じものを使用しないこと。
(6)パスワードは10文字以上16文字以下の半角文字列とし、必ず大小の英字、数字及び記号のうち3種以上の文字を組み合わせること。また、氏名や誕生日等、他の者に容易に推測され得る個人情報に由来しないものとし、他の情報システムにおいて使用しているパスワードと同じパスワードを使用しないこと。
(7)通知書を紛失、又はログインID等が他者に知られるおそれが生じた場合は、速やかにシステム責任者へ報告し、その指示に従うこと。
3 出願システムの利用中に障害等を検知したときは、速やかにシステム担当者に連絡し、その指示に従うこと。
4 出願システムにログインするパソコンは、可能な限り、アンチウィルスソフトウェアの登録、最新のウィルスパターンファイルの設定及びOS等の脆弱性対応プログラムの適用等の十分なセキュリティ対策を講じたものを使用すること。
5 不特定多数の者が利用するパソコン(ネットカフェ、図書館や病院に設置されているパソコン等)から業務関連システムにログインしないこと。
6 会員登録が不要な無料の公衆無線LANサービスを利用して業務関連システムにログインしないこと。
   

第6章 雑則

(操作説明書及びセキュリティ・マニュアル)
第17条 この規約を実施するために必要な操作説明書及びセキュリティ・マニュアル等は、別に定めます。
(証跡の管理)
第18条 情報システム責任者は、出願システムに関する情報セキュリティを確保するため、民間利用者の出願システムの利用に関する証跡(ログ)を取得、保存、点検及び分析することがあります。
(合意管轄裁判所)
第19条 本利用規約には日本法が適用されるものとします。
2 録業務関連システムの利用に関連して農林水産省とシステム利用者間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めます。
(利用規約の改正)
第20条 輸出・国際局長は必要があると認めるときは、民間利用者に対し事前に通知を行うことなく、いつでも本利用規約を改正することができるものとします。
2 輸出・国際局長は、本規約を改正した場合、民間利用者への連絡は、業務関連システムの画面上で行うこととします。
3 民間利用者は、前項の周知後業務関連システムを利用するときは、施行されている改正後の本利用規約に同意したものとみなされます。




 

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