品種登録制度について
出願・審査に関するご案内
育成者権保護に関する情報
データ検索
リンク
サイトマップ
English
ホーム
>>
出願・審査に関するご案内
>> 種間または属間の交雑品種を育成した場合には
−よくつかう項目−
トップページ
官報公表情報
品種登録データ検索
様式一覧
審査基準・特性表
名称審査について
料金一覧
統計資料
よくある質問
お問い合わせ先
サイトマップ
種間または属間の交雑品種を育成した場合には
(平成21年11月16日)
種間または属間の交雑により品種を育成した場合であって、かつ、両親を対象とする審査基準がある場合には、出願しようとする品種の表現形がより類似していると思われる方の審査基準を使用して下さい。
このページの先頭へ戻る
ホーム
>>
出願・審査に関するご案内
>> 種間または属間の交雑品種を育成した場合には
Copyright:2011 Intellectual Property Division,
Export and International Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
〒100−8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)
農林水産省 輸出・国際局 知的財産課
■プライバシーポリシー
■免責事項