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出願品種の種苗の提出について
品種登録に係る出願品種の種苗の提出に当たっては、以下の点にご留意ください。
ア 出願品種の種苗が種子又は種菌の場合
出願品種の種苗が種子又は種菌の場合は、規定に基づき、審査方法(栽培試験、現地調査等)に関わらず、以下について、出願の際に提出していただくことになっています。提出された種子及び種菌は、品種登録の有効期間中、農研機構種苗管理センターが保管します。
<種子の場合>
成熟種子を十分調整し、コーティング等の加工を行っていないものを1,000粒 <種菌の場合> 試験管(18×180 mm)に培養した菌株5本
種子及び菌株は、栽培試験への使用や長期保存を行う必要があることから、無病・健全なもの、十分な発芽量を有するものを提出してください。
種苗の提出に当たっては、種苗が輸送中に傷んだりしないよう注意して送付してください。また、品種の間違い等のないよう、包装又は容器に農林水産植物の種類、出願品種の名称及び出願者の氏名又は名称を表示するとともに、「出願品種種子・菌株送付書」を付して、農研機構種苗管理センターあてに送付してください。送付の際には書留類を利用すると確実です。 なお、提出された種子の発芽率及び菌株の保存の適否を検査し、長期の保存に適さないと認めたとき、栽培試験における使用により保管用の種子又は種菌に不足が生じたとき等には、種子又は種菌の再提出を求めることがあります。 イ 出願品種が栄養繁殖植物(種菌を種苗とするものを除く。)の場合
出願品種が栄養繁殖植物(種菌を種苗とするものを除く。)の場合には、出願の際に種苗を提出する必要はありません。出願後に、農林水産省から、種苗の提出場所、数量、時期等の指示がありますので指示のとおり提出して下さい。
種苗は栽培試験に用いられることから、審査の適正かつ円滑な実施のため、無病・健全な種苗の提出に努めてください。 種苗の提出に当たっては、種苗が輸送中に傷んだりしないよう注意して送付してください。また、品種の間違い等のないよう、包装又は容器に農林水産植物の種類、出願品種の名称及び出願者の氏名又は名称を表示して送付してください。送付の際には書留類を利用すると確実です。 なお、通常、指示される種苗の形態、数量、送付時期、送付先等の一覧は以下のリンク先をご参照ください。 |