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平成28年熊本地震により影響を受けた方への特例措置について
平成28年熊本地震により、被災された地域の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
平成28年熊本地震による災害は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。
これにより、同法第3条第2項の規定に基づき、特例措置が定められることとなりましたので、お知らせします。
1.特例措置の対象者
今回の措置は、平成28年熊本地震に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された区域(平成28年5月13日現在、熊本県全域。)に住所を有する出願者、育成者権者が対象となります。
2.特例措置の内容
@ 品種登録の未譲渡性の期間の経過に関わらず登録を受けることができる期間の延長
以下の条件を全て満たす場合、品種登録の未譲渡性(※)の期間の経過に関わらず、品種登録を受けることができる期間が平成28年9月30日まで延長されます。(参考図)
ア 平成27年4月14日から平成27年9月30日までに、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において最初に業として譲渡されたものであること
イ 出願者が、平成28年熊本地震に際し、災害救助法が適用された区域(平成28年5月13日現在、熊本県全域。)に住所を有すること
(※)日本国内において品種登録出願の日から1年さかのぼった日前に、業として譲渡されていた場合には、品種登録を受けることができない。(種苗法第4条第2項本文)
A 品種登録の登録料の納付期間の延長
以下の条件をすべて満たす場合、登録品種の登録料の納付期間が平成28年9月30日まで延長されます。(参考図)
ア 平成28年4月14日から平成28年9月29日までに種苗法第45条第5項又は第6項の登録料の納付期間が満了するものであること
イ 育成者権者が、平成28年熊本地震に際し、災害救助法が適用された区域(平成28年5月13日現在、熊本県全域。)に住所を有すること
3.問合せ先
御不明点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。
@ 上記措置@については知的財産課種苗審査室審査運営班
農林水産省電話番号:03-3502-8111(内線4294)
A 上記措置Aについては知的財産課種苗審査室登録チーム
農林水産省電話番号:03-3502-8111(内線4301)
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