登録料未納による「登録切れ(育成者権の喪失)」にご注意下さい。 品種登録による育成者権を維持するためには、有効期間中(登録月日)に次年度の登録料を納付してください。 納付期限がご不明の場合は、知的財産課種苗室(内線4301)までお問い合わせ下さい。 育成者権は種苗の生産・販売に関わる大切な権利です。 出願料・登録料・手数料一覧をご確認のうえ、期日までに、登録料の納付を忘れずに!!